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確定申告の季節

今年も確定申告の季節(2/18~3/15)がやってきました

(還付申告は1月から受付けています)

“NAOはり灸院”の治療費も医療費控除の対象になります

生計が同一の本人とご家族の医療費、薬代及び通院費の

合計が10万円あるいは所得の5%の小さな方の金額を

越える分が控除の対象になります

H30年の医療費をも~一度、確認されては如何でしょうか

詳細は、国税庁のHPで確認をお願いします

今年分の 領収書も保管をお忘れなく

Staff M.T

NAOはり灸院


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