確定申告の季節今年も確定申告の季節(2/18~3/15)がやってきました(還付申告は1月から受付けています) “NAOはり灸院”の治療費も医療費控除の対象になります生計が同一の本人とご家族の医療費、薬代及び通院費の合計が10万円あるいは所得の5%の小さな方の金額を越える分が控除の対象になります H30年の医療費をも~一度、確認されては如何でしょうか詳細は、国税庁のHPで確認をお願いします 今年分の 領収書も保管をお忘れなく Staff M.TNAOはり灸院
今年も確定申告の季節(2/18~3/15)がやってきました(還付申告は1月から受付けています) “NAOはり灸院”の治療費も医療費控除の対象になります生計が同一の本人とご家族の医療費、薬代及び通院費の合計が10万円あるいは所得の5%の小さな方の金額を越える分が控除の対象になります H30年の医療費をも~一度、確認されては如何でしょうか詳細は、国税庁のHPで確認をお願いします 今年分の 領収書も保管をお忘れなく Staff M.TNAOはり灸院