確定申告の季節
今年も確定申告の季節(2/18~3/15)がやってきました
(還付申告は1月から受付けています)
“NAOはり灸院”の治療費も医療費控除の対象になります
生計が同一の本人とご家族の医療費、薬代及び通院費の
合計が10万円あるいは所得の5%の小さな方の金額を
越える分が控除の対象になります
H30年の医療費をも~一度、確認されては如何でしょうか
詳細は、国税庁のHPで確認をお願いします
今年分の 領収書も保管をお忘れなく
Staff M.T
NAOはり灸院
今年も確定申告の季節(2/18~3/15)がやってきました
(還付申告は1月から受付けています)
“NAOはり灸院”の治療費も医療費控除の対象になります
生計が同一の本人とご家族の医療費、薬代及び通院費の
合計が10万円あるいは所得の5%の小さな方の金額を
越える分が控除の対象になります
H30年の医療費をも~一度、確認されては如何でしょうか
詳細は、国税庁のHPで確認をお願いします
今年分の 領収書も保管をお忘れなく
Staff M.T
NAOはり灸院