はり灸治療の領収書現在(2月16日~3月15日)、確定申告(H29年分)の期間中ですね。“NAOはり灸院”の治療も医療費控除の対象になります。生計が一つの本人とご家族の医療費(交通費や薬代を含めます)を合計して10万円を超える分は所得から控除できます。検討されてみては如何でしょう?今年分の領収書の保管もお忘れなく!! (M) NAOはり灸院
現在(2月16日~3月15日)、確定申告(H29年分)の期間中ですね。“NAOはり灸院”の治療も医療費控除の対象になります。生計が一つの本人とご家族の医療費(交通費や薬代を含めます)を合計して10万円を超える分は所得から控除できます。検討されてみては如何でしょう?今年分の領収書の保管もお忘れなく!! (M) NAOはり灸院