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はり灸治療の領収書

現在(2月16日~3月15日)、確定申告(H29年分)の期間中ですね。

“NAOはり灸院”の治療も医療費控除の対象になります。

生計が一つの本人とご家族の医療費(交通費や薬代を含めます)を合計して

10万円を超える分は所得から控除できます。

検討されてみては如何でしょう?

今年分の領収書の保管もお忘れなく!!

(M)

 NAOはり灸院


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